妻にうつや混乱の症状が出始め、認知症を心配しています。しゅうとめは認知症で介護施設に入所しており、妻の実家は空き家です。しゅうとめ、そして私の相続にどう備えるべきですか。私には2人の息子がいます。(70代、男性)

認知機能の低下を自覚して、その焦燥感や不安感からうつ状態になる方は多いようです。判断力が保たれている時期を逃さず、手立てを講じるべきです。妻がいずれ認知症になったことを想定して提案します。

まず、しゅうとめの相続においては、一人娘だという妻が全財産を受け継ぐため、遺産分割協議をする必要がないことは救いです。ただし、相続登記において成年後見人を選任する必要があります。そこで、認知症になる前に子のいずれかと任意後見契約を結ぶことを提案します。実家の所有権移転登記手続きや、妻の介護施設入所を機に不足する原資を補うために空き家を売却するなどの手続きを代理で行えます。

次に、あなたの相続においては、任意後見人である子も相続人であるため、遺産分割協議では利益相反の観点から特別代理人を家庭裁判所で選任する必要があります。遺産分割協議を行わず法定相続割合で分割できますが、自宅の所有権を共有することが後々のリスクになるため避けた方が無難です。そこで、妻の遺留分を侵害しない金銭を相続財産とした遺言を作成するよう提案します。

なお、子のいずれかを遺言執行者に指定しておきます。遺言執行者と任意後見人の両方を担い、かつ相続人である場合でも、遺留分を考慮した内容であれば遺言に従って執行できます。その他、妻の遺留分想定額の金銭を信託財産として子が受託し、あなたから妻へ受益権を承継できるような家族信託契約を締結する方法もあります。生活の窓口では、相続に関するご相談を承っております。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)長沼満美愛>