検査入院の際、病院から妻に加えて同居親族以外の身元保証人を求められました。我が家は子供がなく、めいにお願いしましたが、何やら負担をかけてしまい申し訳ない気持ちになりました。(60代、男性)

医療機関から求められる身元保証人には二つの意味があります。まず、身元引受人としてあなたが意思表示できなくなった場合に治療方針をあなたに代わって決める役割。それから入院費用を払えない場合に代わって払う連帯保証人としての役割です。これを前提に同居以外の親族を別途身元保証人として求める理由としては以下の三つが挙げられます。

まず第2の緊急連絡先を確保したいという理由です。身元引受人としては、近くにいる親族のほうが適切な場合が多いですが、例えば昼間に第1の身元保証人に連絡が取れず、急いで別の親族に治療方針などを決めてもらう際、同居していない第2の親族を求めるケースがあります。

次に、身元引受人は同居の親族にお願いするとして、入院費用を回収するために別生計の連帯保証人を求めるケース。同居をしているということは同じ財布から生活費用を払っているということですので、本人の支払い能力がない場合に未払いになってしまう恐れがあるためです。

最後に、意外とあるケースとして具体的な理由があるというよりもこれまでの書式がそうだったからそれが必要、というものです。

いずれにしても、同居以外の親族を身元保証人として求める理由を確認してみて、もし不都合がなければ例外を認めてもらうよう話し合ってみてはいかがでしょうか。その場合は、携帯電話などで随時連絡が取れることや別途収入があることなど状況に応じて丁寧に説明しましょう。生活の窓口では身元保証人に関する相談を承っております。

【生活の窓口相談員(統括マネジャー)山本建】