相続人が生命保険金で受け取った相続財産は、一定の額が非課税になると知りました。可愛い孫に何らかの方法でお金を残したいのですが、生命保険を活用すれば、孫は非課税で保険金を受け取れますか。(70歳代、女性)

契約者と被保険者を被相続人とした生命保険契約からの保険金は相続税の対象ですが、受取人が法定相続人の場合には、非課税枠があることはご存じの方も多いでしょう。しかし、今回の相談のように、受取人を「孫」とする保険契約には注意が必要です。特別なケースを除き、孫は法定相続人に該当しません。つまり、孫が受け取る保険金には相続税の非課税枠はなく、保険金全額が相続税の対象となる上、その相続税は2割加算となり、孫や場合によってはその親にかえって金銭的負担をかけてしまいます。

法定相続人に該当する人とは、被相続人の配偶者と優先順位順に子、親、兄弟姉妹です。孫が法定相続人に該当する特別なケースとして大きく二つあり、一つ目は法定相続人の子、すなわち孫の親が既に他界している場合(代襲相続)、二つ目は孫と養子縁組を行った場合です。ただし、法定相続人に含めることができる養子の人数には制限があるので注意しましょう。

生命保険以外の方法として生前贈与があり、暦年贈与は年間110万円、教育資金の一括贈与は1500万円まで贈与税が非課税ですが、相続税が課されるケースがあります。暦年贈与は贈与者死亡前3年間の贈与額、教育資金一括贈与は贈与者死亡時点で受贈者が使い切っていない資金残額が特定事由を除き相続税の対象です。生前贈与の制度は今後抜本的な見直しが見込まれ、利用する制度やタイミングについては難しい判断となりそうです。生活の窓口では、相続に関するご相談も承っています。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルランナー)平田純子>