家屋と現金すべて妻に残したい

 私が亡くなったら、妻のために自宅だけでなく、まとまった額の現金も残したいと考えていますが、疎遠状態の一人息子の存在が気がかりです。妻に負担をかけないように準備するには、どうすればよいでしょうか。(70代、男性)

配偶者居住権を活用し遺言書を

 あなたの思いを実現するには配偶者居住権を活用した遺言書を準備するとよいでしょう。法的に有効な遺言書があれば、原則的に遺産分割協議が不要になり、相続登記も不動産を相続する人だけで申請でき、手続きがスムーズです。

 次に遺産の分割内容を見てみましょう。例えば、あなたの遺産が評価額2000万円の自宅と、現預貯金2000万円として、法定相続分で分けた場合、奥様が自宅の所有権を相続すると、お金は息子さんの分となってしまい、奥様にお金を残すことができません。

 そこで有効な解決策として、配偶者居住権を設定することをお勧めします。先程の分け方と逆に自宅の相続人を息子さんとし、奥様を現預貯金の相続人とした上で配偶者居住権を設定します。こうすれば、息子さんに遺産を分け与えつつ、奥様が暮らしに困らずに自宅に住み続けられます。

 配偶者居住権は原則的に法律上の配偶者のみに認められ、登記をしなくても相続人である息子さんに権利を主張できます。ただし、息子さんが他人に売却してしまうおそれがありますので、その時も権利を主張できるように登記しておくと安心です。

 期間は配偶者が亡くなるまでになりますが、登記すると自宅不動産の売却や賃貸しができないというデメリットもありますので、あえて権利の存続期間を設定した方が良いケースもあります。奥様の意向を確認しておきましょう。

 生活の窓口では相続や老後資金に関するご相談を承っています。<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>