税制改正 生前贈与どうすれば?

 孫の教育費などでお金がかかる子に資金援助をしようと思っていた矢先に、今年から贈与や相続の税制が改正になったと知りました。税金の負担がかからない範囲で資金援助をしたいと思っていますが、どうすればよいでしょうか。(70代、男性)

「持ち戻し」7年に延長 計画早めに

 受贈者ごとに年間110万円以下であれば、非課税での贈与が可能で申告も必要ない暦年課税は、多くの人が利用しています。この暦年課税を含む贈与と相続に関する税制が今年1月から変わり、贈与計画の見直しが必要となった人が多いのではないでしょうか。

 影響が大きいのは、暦年課税です。これまで相続発生時から過去3年間の贈与を相続税の課税対象に含める「持ち戻し」をしていましたが、今回の改正で過去7年間分まで拡大されました。今年1月以降に行った贈与が対象です。多くの人にとっては健康に不安を覚えてから贈与を考えるのが一般的でしょうが、今後は時間的に余裕を持った計画的な贈与が必須となります。

 一方、持ち戻しの対象となるのは、法定相続人と遺言により財産を受け取る人です。あなたの場合、法定相続人は配偶者と子であり、孫は含まれません。孫に生前贈与する場合は、持ち戻しの対象外ですのでご検討ください。

 ただし、あなたが遺言書で孫に財産を遺贈する場合や孫を保険金の受取人とする生命保険契約がある場合、孫への贈与も持ち戻しの対象となるので注意しましょう。

 なお、あなたより先に子が亡くなると、孫が法定相続人になり、持ち戻しの対象となる場合があります。時間の経過とともに、状況が変わるので注意しましょう。

 相続に関する制度は毎年のように変更されています。「生活の窓口」では、相続・贈与に関する相談を承っています。<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>