住宅ローン減税制度は、正式には「住宅借入金等特別控除」と言われ、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、取得者のローン金利負担の軽減を図るための制度です。住宅取得に際しては、なじみのある制度ですが、2022年度の税制改正で制度内容が大きく見直されました。

 これまでは、毎年末の住宅ローン残高の1%が原則として10年にわたって所得税や住民税から減税されるというものでしたが、超低金利の状況下、減税額が実際の支払利息を上回るという「逆ザヤ」が生じていることが問題視されていました。

 そこで、今回の改正で控除率は0.7%となり、新築住宅を対象とした控除期間は13年間(省エネ基準を満たさない一般の住宅については24年以降の控除期間は10年間)、制度の期限は25年までとなりました。

 借入限度額についても変更になっており、例えば、これまで4000万円が上限額だった一般の住宅は、23年までの入居で上限額は3000万円に引き下げられ、24年以降の入居の場合はさらに引き下げられる予定です。また、対象者の所得条件も3000万円以下から2000万円以下と厳格化されました。

 一方、新築住宅の床面積については原則50平方メートル以上が要件ですが、当面の間40平方メートル以上へと緩和されています。ただし、この場合の所得は1000万円以下との条件付きです。

 中古住宅の場合の各要件は、控除率が0.7%、控除期間は10年間、借入限度額は一般住宅の場合2000万円で、1982年以降に建築された住宅が適用の対象です。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>