土地を相続したものの、「遠方に住んでいて利用予定がない」「管理の負担が大きい」「売却や寄付をしたいが、引き取り手がない」といった理由から、土地を手放したいというニーズが高まっています。この状況を受け、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、2023(令和5)4月27日からスタートしました。

 対象となるのは、相続によって土地を取得した個人のみで、法人や相続以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した人は、原則的に利用ができません。単独所有者はもちろんのこと、複数人による共同所有の場合でも、共有者全員が申請を行うことにより制度の利用が可能です。また、本制度開始前に相続などによって取得した土地についても対象となります。

 しかし、相続によって取得した土地でも、本制度で引き取ってもらえない土地があるので注意が必要です。建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、土壌汚染されている土地、境界が明らかでない土地、一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地などで、法務省ホームページに詳しく記載があります。

 制度の利用の流れとしては、まず、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の不動産登記部門に申請書(審査手数料額に相当する収入印紙貼付)と必要書類とを持ち込み、又は、郵送で提出し審査を受けます。審査手数料は、土地一筆当たり1万4000円です。手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料の返還はしてもらえません。その後、法務局担当官による書面審査と現地調査が終了し帰属の承認が下り、申請者は承認通知を受け取ったら、30日以内に負担金を納付して国庫帰属が完了となり、土地の所有権が国に移転します。

 負担金とは、国が管理をすることとなった土地に関して、国に生ずる管理費用の一部を申請者が負担するもので、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定されます。負担金の目安は20万円~で、土地の種目や面積に応じた算定となっていて、法務省のホームページに詳しい算定式や自動計算シートなども掲載されています。

 なお、制度の利用に関する相談は、全国の法務局・地方法務局において受け付けています。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>