夫はすでに他界し、家族は別居の娘1人のみです。この場合、私の死後すべての遺産は娘が相続するので遺言書はいらないと人に聞きましたが、何か備えておくことがあれば教えてください。(70代、女性)
お子様が1人ということであなたの財産評価額が相続税の基礎控除(国税庁ホームページによれば3600万円)以下であれば特別な事情がない限り、特に備えておくことはありません。ただし、財産がこれを超える場合や遺産の一部の行き先をあらかじめお孫さんにしておきたい場合には備えが必要です。
基礎控除を超える場合、比較的手軽なのは暦年贈与や生命保険で基礎控除枠内に収まるように調整することです。子育て資金贈与の非課税枠の活用などを検討する場合には専門家に相談するのが一般的です。
お孫さんへの相続まで広げて備える場合、いくつかの方法があります。お孫さんと養子縁組をして法定相続人にすると基礎控除などの枠を広げて節税になりますが、手続きの負担や娘さんとの関係など考慮すべき事情が多いです。次に、あなたを委託者、お孫さんを受託者及び帰属権利者としてあなた、娘さんを順次受益者とする家族信託契約を組む方法。将来的にお孫さんが利益を受けられます。ただし、契約を組むための費用がかかり、基本的に節税対策にはならないことに留意が必要です。
より手軽なのは、遺言書でお孫さんに財産の一部を遺贈する方法です。法定相続人にかかる相続税額に比べ2割加算されますが、「贈与」より大幅に税率を抑えられます。娘さんが遺産全てを相続した後、一部をお孫さんに贈与すると税率の高い贈与税がかかるので注意しましょう。
詳細な相続税対策については税理士に相談するのがいいでしょう。生活の窓口では相続に関する相談を承っております。
【生活の窓口相談員(統括マネジャー)山本建】