自宅の土地建物と少額の金融資産が私の全財産です。夫が病死した頃から険悪になった息子2人の関係修復を願って「仲良く半分ずつ相続するように」と、手紙を残すつもりですが十分でしょうか。(70代、女性)

あなたが亡くなった後、息子2人が相続手続きを進めるうちに関係が修復されるだろうと期待されているのですね。お気持ちが伝わればいいのですが、息子さんは和解できていないのですから、手紙だけでは火に油を注ぎかねません。

自宅を売却してすぐに現金化できれば分割協議は容易です。しかし、思い入れのある実家という理由でどちらかが売却を拒むかもしれません。一方に資力があれば代償金として2分の1相当の金銭を支払って一件落着となりますが、資力がない場合は協議が平行線のまま、調停による遺産分割となりかねません。

争族になると、息子たちが法定相続分による土地建物の相続登記をして共有できますが、売却や建て替え時に互いの承諾が得られなければ何もできなくなり、トラブルの元です。そのままだといずれ息子さんが亡くなった時にさらに共有者が増えて利害調整するのが大変になります。

兄弟仲の修復を真に願うならば、法的効力のある遺言書を作成して紛争の火種を消しておくことです。母の責任で分割方法と遺言執行者を指定すれば、遺言執行者は相続人である息子さんの協力が得られない場合でも遺言通り手続きを粛々と実行できるため、遺留分を侵害していないかぎり、もめようがありません。

自宅を売却しなくとも、一方には不動産、他方には金融資産を相続させて差額を代償金として支払える方に不動産を相続させるという方法もあります。この場合、事前に息子さんの意思を確認しましょう。生活の窓口では相続に関するご相談を承っております。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)長沼満美愛>