仮に私が先に逝った場合の相続や相続財産の管理について、認知症の妻のことが心配です。妻の成年後見人に親族を指定することはできますか。親族が財産管理ができるすべはないのですか。(80代、男性)

相続財産をどう分割するかを決める遺産分割協議は相続人全員の出席と合意が必要で、相続人に認知症の人が含まれる場合、法律行為を代理するために成年後見人をつける必要があります。この場合、他の相続人は奥様と利益相反するため成年後見人にはなれません。

法的に有効な遺言書があれば遺産分割協議は回避できますが、認知症の相続人が不動産を相続した場合は相続登記に成年後見人が不可欠です。また、認知症の人が相続した財産のその後の管理については原則、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。見ず知らずの人に財産を知られることや管理を任せることに抵抗がある場合、後見人候補者として親族を自薦、他薦し裁判所に選任申し立てをすることも可能ですが、希望通りに選任される例は決して多くないようです。

一方、現在、財産の所有者であるあなたを委託者、財産管理を任せたい親族の誰かを受託者、認知症の妻を受益者とする家族信託契約がお悩みの解決策になるかもしれません。

例えば、妻に確実に相続させたい財産を家族信託の信託財産として指定しておけば、あなたの死後、妻が余生の生活資金に困窮することないように受託者に財産管理を任せることが可能です。信託財産は不動産や金融資産など幅広く指定可能で、仮に、あなたが生前に認知症を発症した場合にも当契約が有効に働きます。なお、信託財産に指定しない他の財産の相続については、別途、遺言書等であなたの思いを残しておく必要があります。生活の窓口では相続に関する相談を承っています。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>