連れ子と実子 相続はどうなる?

 私と妻はともに再婚で、前の配偶者との間にそれぞれ子供がいます。再婚後、後妻の連れ子と一緒に暮らしてきましたが、前妻との子は別々に暮らし、後妻との間には実子はありません。私の相続はどうなりますか。(70代、男性)

養子縁組や遺言書 細心の準備を

 前妻や前夫との間に子があるケースでの再婚は、その相続財産の分割がスムーズに進められるよう、生前の準備が特に重要となります。

 あなたの財産について相続権があるのは、前妻との実子と後妻であり、血縁関係のない後妻の連れ子には相続権がありません。このまま何の準備もなくあなたが亡くなってしまうと、希望通りに財産が残せないばかりか、あなたの財産の分け方について、前妻との子と後妻で協議を行う必要があり負担をかけてしまいます。

 あなたが後妻の連れ子にも財産を残したい場合は、生前に養子縁組をして相続させる方法と、生前贈与や遺言書で財産分割を指定する「遺贈」による方法の2通りがあります。ただし、後者の場合、相続税の加算など税金の負担が重くなる点に注意が必要です。

 その点、法定相続人となり得る養子縁組を行えば相続税の加算はありません。相続税が発生するかどうか計算して、相続税が発生しそうな資産をお持ちの場合はよりよい方法を選択しましょう。

 養子縁組を行った場合においても、相続人が相続財産の分割や金融機関への手続き、不動産の登記などをスムーズにできるよう遺言書の準備は必須です。

 また、連れ子に遺言書にて財産を遺贈する場合、その内容によってはトラブルになり得ます。相続人への遺留分の配慮や、連れ子に財産を残す理由を付言事項に記載して細心の注意を払いましょう。生活の窓口では、相続に関するご相談も承っています。<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>