財産管理 長男任せに気が引ける
施設に入居しており、財産管理を長男に任せています。預金の引き出しや家賃収入の管理といった細かい作業を、仕事で忙しい長男に任せるのは気が引けています。ほかに良い管理方法はありますか。(70代、女性)
事業者に任意後見契約と併せて
働き盛りの長男の時間を奪うようで気が引けるのは親心ですね。財産管理委任契約のみを交わして引き受けてくれる事業者はほとんどないのが実態です。財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約の3点セットで事業者を利用するのが一般的です。
あなたの場合は、死亡届の提出など亡き後の事務手続き全般を責任持って長男が実行してくれるようですから、長男とあなたと事業者の三者で同意書を交わして、まずは事業者との死後事務委任契約を除きます。
その上で、財産管理委任契約と任意後見契約を事業者と交わしておくとよいでしょう。現時点の身体的な事情により不便になっている、預金の引き出しと振り込みや支払い、納税手続き、不動産経営の家賃収入の管理など、何かと細かい要望については契約締結後すぐに財産管理委任契約が発効されてかないます。認知症になるとこの委任契約が終了しますが、任意後見契約を結んでおけば、継続されて安心です。
二つめの方法として、事業者と身元保証契約を交わして、生活サポートに含まれる範囲内で事業者に立て替え払いをしてもらうこともできます。その実費を口座引き落としで精算することになります。あなたの場合は家賃収入がありますから、認知症対策を講じておく必要があります。
不動産管理を長男に任せられるならば、長男を受託者とした家族信託契約を併用すると安心です。もちろん、最初の方法と同様、事業者を後見人とした任意後見契約を結んでおく方法もあります。窓口では財産に関するご相談も承っております。<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)長沼満美愛>