親の介護費 認知症なら財産使えず
両親には築いた財産を本人たちのために使ってほしいと思っています。認知症になると銀行口座からお金が引き出せず、不動産も売却できなくなると知り、不安に思っています。子供として、親の介護費用をまかなう余裕がありません。(50代、女性)
家族信託 事前の契約で使用可能
内閣府の調査によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。身近なものとなりつつある認知症は子世代としても不安ですね。
認知症になると、本人名義の預貯金などの金融資産、自宅などの不動産の処分行為が家族でさえできなくなります。例えば、自宅を売却して得た資金を高齢者施設の入所費用に充てようと予定していても、売却ができず資金計画に大きな誤算が生じます。子世代としても、住宅ローンや教育費の負担に加えて、親の介護費用までとなると、家計にはかなりの負担になってしまいます。
認知症になって以降の財産管理としてあらかじめ後見人を決めておく任意後見制度は、後見開始後、裁判所が選任した後見監督人に対して定期的な報告書の提出が課され、月2万~3万円程度の継続的な報酬費用の負担も発生します。
こうした負担が少ない家族信託が注目されています。あらかじめ財産の範囲や託す人(受託者)を委託者である名義人が決め、委託者と受託者の双方で契約を締結し公正証書にします。受託者は、家族や第三者でも可能ですが、委託者の子世代といった年齢的に若い世代が望ましいです。家族信託を組成しておけば、いざという時、契約で定めた範囲で親の財産を親のために使うことができます。組成時に専門家に支払う報酬が発生しますが、任意後見制度のように継続的な費用負担がありません。費用は不動産を信託する場合で30万円~(実費別途)、金銭のみの信託で15万円~が目安です。
生活の窓口では、終活に関するご相談も承っています。<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>