遺言の不動産分割 亡き兄の分は?

 母の遺言書が見つかりました。亡くなった兄も含めて、子ども3人で不動産を共有するように分割割合が書かれています。兄亡き今、遺言は無効になりますか。それとも遺言通りに分けますか。兄には妻と娘がいます。(60代、女性)

改めて協議が必要 調整粘り強く

 お母さまの遺産である自宅について相続割合が遺言書に記載されています。あなたとお兄さまが4分の1ずつ、妹さんが2分の1を相続するという内容と聞いています。お兄さまが先に亡くなっている場合でも、遺言書そのものが無効になるわけではありません。ただし、亡くなったお兄さまに相続されるべき部分は無効となります。

 具体的には、お兄さまの4分の1の持ち分は法定相続分に戻ることになります。お兄さまの法定相続人である妻や娘さん(1人)が代わって、その4分の1の相続権を引き継ぐことにはなりませんので注意が必要です。

 そのため、遺言書に書いてあった、お兄さまの相続される部分が無効となった後は、あなたと妹さん、お兄さまの代襲相続人として娘さんが、改めて遺産分割協議で話し合う必要があります。最終的には、その3人で新たな分割方法に合意して遺産分割協議書を作成することが求められます。

 理想を言えば、お母さまが遺言書を作成する際に、お兄さまのような財産を受け継ぐべき人が先に亡くなることを想定して、次の相続人を記載する予備的条項を盛り込んでおくことが望ましかったですね。また、お兄さまの妻が現在、その自宅に住んでいると聞きました。そうなると娘さんは、話し合いの中でその持ち分相続をあなたや妹さんに譲ることは難しいかもしれません。ただし、不動産の共有はトラブルのもとですので、妻の引っ越し資金の手当てを考えて遺産分割方法をまとめるといった粘り強い調整が必要です。

 <たのシニア生活彩り倶楽部アドバイザー(ファイナンシャルプランナー)長沼満美愛>