アパートなど妻子への相続に悩む

 自宅及び賃貸用のアパート1棟のほか、預貯金や株など1000万円程度の金融資産があります。大きな病気をしてそろそろ相続のことを考え始めました。妻と一人息子にどのように承継すればいいか悩んでいます。(70代、男性)

家族信託 家賃と財産を公平に

 相続財産の総額に占める不動産の割合が多いため、相続人である奥様とお子様にどう振り分けるのかが問題となります。ただ、不動産を共有名義にしてしまうと後々、管理や売却等の際に手続きが煩雑になってしまうのでそれはできれば避けたいというご意向でした。

 このケースの場合、家族信託を使えば無理なく資産を公平に財産分与することができます。まず、お子様を受託者に指定してアパートの管理を任せ、あなたと奥様が亡くなった時にはアパートの所有者となる契約にします。この時、信託財産であるアパートの家賃収入を上手に分けることで後々の相続財産が不公平にならないように注意します。

 信託財産からの家賃収入を受け取る人、受益者はあなたと奥様にして奥様に金融資産が残るようにします。あなた亡き後は奥様が全額を受け取れるようにすれば生活に困ることはありません。

 こうすれば、お子様が何の権限もなく、あなたの財産を管理するという不具合を生じさせずに済むし、あなたが認知症になった場合でもあなたや奥様の将来の受益権を保護することになります。

 もちろん、生前贈与としてお子様に早めにアパートの所有権を譲ってしまう手もありますが、決して安くない不動産取得税や司法書士報酬がお子様の負担になるほか、お子様が約束をきちんと守るかどうかという、家族信託ならせずに済む不安の種を残してしまいます。

 いずれにしても相続時精算課税制度の申請が必要な場合があり、税理士に確認すると安心です。<たのシニア 生活彩り倶楽部マネジャー(統括マネジャー)山本建>