最近テレビCMや新聞広告などで「リ・バース60」という言葉を目にされることが、多いのではないでしょうか?
 「リ・バース60」とは、満60歳以上のセカンドライフ世代の方向けの融資制度です。ご自宅を担保にし、住み続けながら金融機関から融資を受けられるのが特徴で、お借り入れされている方が亡くなられた後に、ご自宅を売却するなどして、その代金を融資の一括返済に充てる住宅ローンです。「リ・バース60」の五つのメリットをご紹介します。

 一つ目のメリットは年金受給者でも融資が受けられることです。年金以外でも、パートやアルバイトのような継続収入があればお申し込みが可能です。
 融資の使い道は、住み替えや建て替え、リフォームの資金、住宅ローンの借り換えなどに利用いただけます。お借り入れできる金額は、ご自宅の土地と建物を査定し、評価された金額の50%または60%が上限となります。

 二つ目のメリットは、ご契約者様がお亡くなりになるまで、ご自宅に住み続けられることです。ご夫婦でお住まいの場合、ご契約者様であるご主人が先に亡くなられた場合でも借入時に奥様が60歳以上であれば、奥様を連帯保証人にすることで債務を引き継ぎ、住み続けることが可能です。

 三つ目のメリットは、月々の返済負担が軽いことです。一般的なローンの場合は、元金に利息を上乗せした金額が返済金額となりますが、「リ・バース60」では元金の返済は借り入れされた方がお亡くなりになったときに一括返済となるので、お亡くなりになるまで月々のお支払いは利息のみとなります。ただし、最終的な返済総額が少なくなるわけではないので注意が必要です。

(注)変動金利の場合は、金利が見直されると毎月の返済額または支払額が変わります。
出典:「リ・バース60の返済方法(イメージ)」(住宅金融支援機構)
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/yushihoken_revmo/index.html

 四つ目のメリットは、元金を一括返済する際に、次の3通りの方法から選択いただけることです。
 ①ご自宅の売却です。その売却費用を元手に元金を返済します。
 ②現金による一括返済です。ご自宅をそのまま残したい場合はこの方法でご返済いただきます。もちろん、お亡くなりになる前に一括返済していただくことも可能です。
 ③「リ・バース60」や「フラット35」を利用し、相続人様に融資を引き継ぎご返済いただく方法です。
 将来のご自身をとりまく環境をふまえて、ご自宅を残すのか残さないのか、そのときの状況でご判断いただくことができます。

 五つ目のメリットは、相続人様が元金の返済時にご自宅の売却を選択すれば相続人がローンを引き継ぐことがないということです。
 例えば元金の返済時にご自宅の売却を選択した場合、仮にご自宅の評価が変わってしまい売却代金が思ったより低く、元金に満たなかったとしてもその不足分を返済しなくてもよいという制度です。これは「ノンリコース型」と呼ばれ、ここ数年で「リ・バース60」が選ばれている理由の一つとなっています。

 「リ・バース60」の五つのメリットをご紹介いたしました。人生100年時代を生き抜くための新しい選択肢として、定年を迎えたのちのセカンドライフを豊かにしていただくためにも、住宅という資産を有効活用して、将来の不安を解消するのがおすすめです。
 リバースモーゲージの活用で住まいを快適にリフォームしたいと思った方はミサワリフォームにお気軽にご相談ください。(ミサワリフォーム営業推進部)

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満60歳以上のお客様向けの住宅ローンです。

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