60歳以降70歳までの間、企業で働きながら(厚生年金に加入しながら)受け取る老齢厚生年金を在職老齢年金と言います。年金の受給額と勤務先からの給与と賞与額に応じて、受給年金額の一部が減額されたり、状況によっては全額支給停止になったりすることもあります。

 これまでの制度は、基準となる年金月額と給与、賞与の月額相当額の合計額が65歳未満は月額28万円、65歳以上は月額47万円と2段階に分かれていました。特に65歳未満の場合、月額28万円がボーダーラインでは、対象者の就労意欲がそがれてしまうのではないかとの問題点がありました。このたび、年金制度が見直され、65歳未満のボーダーラインも65歳以上と同様の47万円に改正されました。

 在職老齢年金の計算には、「基本月額」と「総報酬月額相当額」を用います。基本月額は、65歳未満が加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の月額。65歳以上が加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額となります。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12となります。

 例えば、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が30万円のケースでは、合計額の40万円は47万円以下なので年金は全額支給されます。一方、基本月額が10万円で総報酬月額相当額が40万円のケースでは、合計額の50万円は47万円を3万円超えます。この3万円の2分の1が減額され、年金支給月額は10万円-3万円÷2=8.5万円となります。なお、この計算結果がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(加給年金を含む)は全額支給停止となります。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>