高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降も失業手当などを受け取らずに継続して働き続け、支給要件に該当した場合に受け取れる給付金です。60歳前後で継続して同じ会社に勤務する場合はもちろん、退職後、失業手当を受け取らずに別の会社に再就職した場合にも申請できます。受給要件は、①60歳以上65歳未満の一般雇用保険被保険者②60歳到達時の賃金と比較し75%未満になる人③雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人です。
給付金の支給期間は、60歳に到達した月から65歳に到達する月までですが、各月月初から月末まで被保険者であることが必要です。支給要件に加えて、支給上限額も設定されており、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(36万584円)以上であるときには、高年齢継続給付金は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときには、36万584円-支給対象月に支払われた賃金額が支給額となります。一方、支給額には下限額の設定もあり、給付金として算定された額が2061円以下の場合は支給されません。そして、60歳到達時の賃金月額が、上限額47万3100円以上、下限額7万7310円以下の方については、賃金月額でなく、上限額(下限額)を用いての支給額算定となります。
なお、これら限度額は、毎年8月1日に改定されます。申請については、勤務先の総務や人事担当部署に確認しましょう。
<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>