贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。今回は相続時精算課税について解説します。
贈与年の1月1日において、原則60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子、孫に財産を贈与する場合に選択できる課税方法です。贈与財産の種類や金額、回数などに制限はなく、複数年にわたって贈与した財産の価額の合計が2500万円までは贈与税が課されることがありません。2500万円を超過すると、超過分に一律20%を乗じて課税されます。
贈与者が亡くなった時点において、相続時精算課税の適用を受けている贈与財産は、贈与時の価額で相続税が課されます。既に納めている相続時精算課税にかかる贈与税額があった場合は、相続税から控除または還付するなどして精算するため、「相続時に、精算して、(相続税を)課税する」制度です。
受贈者が贈与者ごとに選択適用でき、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を提出します。選択した年以後は、年間110万円までの贈与が非課税になる暦年課税に変更できません。
メリットの一つは、争族の防止です。特定の人物に比較的大きな財産を分与したい場合は、生前贈与がしやすくなります。また、今後、暦年課税による生前贈与の規制が法改正により強化されることがあっても、贈与税の負担を抑えながら財産移転がしやすくなります。デメリットの一つは、小規模宅地等の評価減の特例が適用できなくなることです。土地を生前贈与することは避けた方が良いですね。
<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)長沼満美愛>