前回の「親を税法上の扶養に入れるとは」に続き、今回は社会保険上の扶養を紹介します。

 改めて説明しますが、扶養とは、家族や親族に対して経済的な援助を行うことを言い、経済的に援助している人を「扶養者」、援助を受けている人を「被扶養者」と呼びます。扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ独立していて、別々に手続きを行う必要があります。

 社会保険とは、ここでは健康保険のことで子が勤務先などの健康保険(協会けんぽまたは健康保険組合)に加入している場合、要件を満たせば、親を扶養に入れることができます。子の扶養に入ると、親は保険料の負担なしで健康保険に加入できますが、子にとってのメリットは特にありません。子が自営業者等で、国民健康保険の被保険者の場合は、親を扶養に入れることはできません。

 扶養に入れられる被扶養者の要件は、まず年齢が75歳未満であることです。これは、75歳になると全国民が後期高齢者医療制度の被保険者となるためです。年齢以外は、各健康保険組合により異なる部分もありますが、おおむね以下の通りです。

 ▽扶養者と被扶養者が生計を一にしている。
 ▽被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害年金を受給している場合は180万円未満)、かつ、同居は扶養者の年間収入の2分の1未満、別居は扶養者からの援助額の年額より少ない。ここで言う年収とは、年金だけでなく、給与所得や事業所得、失業給付、不動産所得、傷病手当金なども含まれます。

 手続きは、扶養者が勤務先を通じて健康保険組合に所定の書類を提出します。親を扶養に入れることを検討している場合は、勤務先の総務や人事に問い合わせてみましょう。

 一方、子の扶養に入ったことで、高額な医療費がかかった際の高額療養費制度の自己負担額の上限や、高齢者施設の利用、介護費用の自己負担額などは、子の所得額で増えてしまうというデメリットもあります。親の年齢や健康状態によって慎重に検討する必要があります。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>