2023年度の税制改正大綱がまとまり、相続と贈与に関する税制にも改正が加えられました。財産をもらう側はもちろん、与える側にとっても、影響が少なくなく、よく理解した上で、財産の継承計画を立てる必要があります。改正内容は大きく分けて三つのポイントがあります。

 一つ目は、1年間にもらった財産の合計額に対して課税される暦年課税の制度です。もらった財産額が110万円以下であれば贈与税はかからないという内容で、手軽なため現在も多くの人が利用しています。贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなった場合は、その3年間にもらった財産の総額に相続税がかかるという注意点があります。今回、この「3年」が「7年」に延長されるという改正内容が盛り込まれています。贈与者が亡くなる前の駆け込み贈与を防ぐ意図が含まれているものと考えられ、財産の生前贈与を検討している人は、より計画的に行う必要があります。

 二つ目は、相続時精算課税制度です。これは、受贈者一人につき累計2500万円までの贈与であれば贈与税がかからないという制度です。ただし、「相続時に精算して課税する」という名前の通り、贈与者が亡くなった場合、制度を利用してもらった財産は相続税の課税対象となります。少額でも贈与を受けるたびに毎年確定申告が必要となるなどの手間がかかることもあり、これまであまり利用されていませんでした。改正で年間110万円までの贈与であれば確定申告が不要となり、使い勝手が改善されています。

 三つ目は、次世代の教育や結婚を目的とした贈与の税優遇措置の利用期限の延長です。祖父母などからの教育資金の一括贈与(1500万円まで非課税)は、2023年3月末までの期限を3年延長、父母などからの結婚子育て資金の一括贈与(1000万円まで非課税)も2年延長される見通しです。改正では、父母や祖父母などからの住宅取得等資金の贈与(省エネ等住宅で1000万円まで非課税)は触れられておらず、税優遇制度は、2023年12月末で終了となるものと考えられます。

 まとまった財産をお持ちの方は、どの制度を利用して、いつから、どのくらいの金額を贈与していくのがよいのか、税理士などに相談した上で贈与計画を立てましょう。

<生活の窓口相談員(ファイナンシャルプランナー)平田純子>