実家の相続 妹亡き後手続き未了

 母に続き、実家で同居していた妹も亡くなって数年がたちます。母の死後、母名義の実家の建物については相続放棄しましたが、妹の名義だった土地は 相続放棄も相続登記もしていません。 (80代、男性)

建物の所有権 解釈を専門家に

 母の名義だった実家の建物は相続放棄をしているようですが、妹さんが所有していた実家の土地の相続については所有権の帰属があいまいになっています。

 相続放棄は原則として相続のあったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。すでに数年を経過している今回のケースでは法定相続人が実家の土地を相続しています。妹さんにお子さんがいないそうですので、母亡き後、ほかに兄弟がいなければあなたが実家の土地の所有権者です。

 相続登記は義務化されていて、正当な理由なく3年間怠ったときは過料を科せられる場合がありますので早めに手続きしたほうがいいでしょう。

 問題なのは、いったん相続放棄した実家の建物の所有権者があなたになるのかどうかです。あなたが相続放棄した実家の建物は妹さんが相続していると思われますので、その妹さんから実家の土地とともに建物までも相続している可能性があります。解釈が難しいケースですので、専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。

仮に実家の建物は相続放棄したものとみなされる場合、本来であれば建物の保存義務はありません。ただし、その場合でも実家の土地はあなたが所有していますので、その土地上にある建物について何らかの形で管理する必要が出てくるかもしれません。こちらも専門家に相談することをおすすめします。

 たのシニア生活彩り俱楽部では、相続に関するお困りごとについても相談を受け付けております。<たのシニア生活彩り俱楽部アドバイザー(統括マネジャー)山本健>