亡き母の田畑 次世代に負担残さず
亡くなった母の相続財産に田舎の田畑があります。行ったこともない場所で、私も妹も相続したくありません。固定資産税は年間で2万円程度ですが、次の世代に負担を残さないためにどうすればいいでしょうか。(60代、女性)
相続放棄 事前に親族へ連絡して
現在、排作放棄地や空き家が社会問題になっています。相続容記が義務化され、湯方の不動産でも放置することはできなくなりました。相続したくない場合は相続放棄の手続きをすることになります。
亡くなったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。戸籍謄本などの書類が必要ですので早めに準備しましょう。
相続放棄した場合、不要な不動産だけでなく、預貯金や自宅などの不動産を含め全てを放棄することになります。もし一部の財産でも使ってしまったら、単純相続したとみなされ、相続放棄はできなくなりますのでご注意ください。
また被相続人の子どもが相続放棄することで、被相続人の兄弟姉妹やその子(従兄弟姉妹)が相続人となる場合があります。トラブルにならないためにも、関係者には事前に連絡することが必要でしょう。次の相続人も相続したくなければ同じように家庭裁判所へ手続きをします。
不要な不動産だけではなく、プラスの財産があれば、相続放棄は選択しにくいものです。その場合は相続土地国車帰属制度を利用することが考えられます。ただし、一定の条件があり審査費用と負担金で20万円以上の費用がかかる上、実際に法相の承認を得て国庫に帰属するケースはまだまだ少ないようです。
できれば親が元気なうちに遠方の農地や空き家などの不動産をどうするのか話し合っておきたいですね。
地元の役所や農業委員会などが窓口ですが、たのシニア生活彩り倶楽部でもご相談を受け付けています。<たのシニア生活彩り俱楽部アドバイザー(ファイナンシャルプランナー)岡田珠美>
