独身の義妹 親族ができる準備は?

 亡き妻の妹が独身です。自宅は持ち家ですが、年金が少なく預貯金も多くないようです。私の息子が代襲相続人ですが、妹も息子も困らないように今から準備できることを教えてください。(70代、男性)

認知症対 策家族信託などを協議

 亡き妻の妹さんの親族はご自身と息子さんだけとのこと。将来のことが心配ですね。

 妹さんの老後資金が不足する場合、いずれ自宅を売却することが想定されますが、認知症などになると売却は難しくなることが心配です。

 まず、現在の収入支出を整理し、生活費の見通しを立てましょう。

 そのうえで認知症になった場合や亡くなった場合の財産処分の仕組みを事前に作っておくことが安心につながります。認知症になった後だと選択肢が限られてしまいますので、早めの対策が肝心です。

 妹さんが元気なうちに息子さんら信頼できる人を受託者に指定し、財産管理を任せることで、いざというときの自宅売却も可能となります。

 または、判断能力の低下に備え任意後見契約を結んでおく方法もあります。二つを比較してみましょう。

 家族信託の場合、信託開始時点から自宅は受託者が管理します。妹さんは不安に思うかもしれません。一方、費用の支払いは設定時のみで継続的費用はかかりません。

 任意後見契約の場合、自宅の管理が受任者に移るのはあくまで認知症になった後です。ただし、ご家族が受任者になったとしても、設定時の費用に加え後見監督人への報酬が継続的に発生します。

 どちらも認知症対策として機能しますが、契約の内容は異なります。

 どの方法がいいのか、息子さんや妹さんを交えて話し合ってみてはいかがでしょうか。たのシニア生活彩り倶楽部では認知症対策についてもご相談を承っております。
<たのシニア生活彩り俱楽部アドバイザー(ファイナンシャルプランナー)岡田珠美>