年金を受給しながら働くと減額?
定年退職後も仕事をしたいと考えていますが、年金を受け取りながら働くと、年金が減らされると聞きました。影響はどの程度なのでしょうか。その場合、年金を繰り下げ受給すれば年金額減額の影響を回避できますか。(60代、男性)
4月に基準引き上げ 月62万円に
60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金適用事業所で働く場合、「基本月額(老齢厚生年金の月額)」と事業所から受け取る「総報酬月額相当額(月給と直近1年間の賞与の12分の1の合計額)」の合計額が51万円を超えると、年金が減額(停止)されます。この仕組みのことを、「在職老齢年金制度」と言います。
支給停止額は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額から51万円を控除した額の2分の1の額です。例えば、基本月額襨万円、総報酬月額相当額襻万円の場合は、毎月1万円減額され、実際の年金受給額は月16万円となります。
また、支給停止額は、年金繰り下げ受給の対象になりません。つまり、60歳以降年金を受給しながら働いた場合、年金を受給せずに働いた場合のいずれも、支給が停止された額は返ってきません。
この在職老齢年金制度が働き控えにつながっているとの批判が以前からありました。昨今、人手不足が深刻化する状況下、高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みとすることを目的に、支給停止調整額が今年の4月から62万円に引き上げられます。
なお、公的年金のうち国民年金から受け取る「老齢基礎年金」は、在職老齢年金の対象外で受給額に影響はありません。また、60歳以降の働き方として、個人事業主を選択した場合においても、影響を受けることなく全額が受け取れます。
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<たのシニア生活彩り俱楽部アドバイザー(ファイナンシャルプランナー)平田純子>
