亡夫から相続の自宅長女名義は?

 夫が亡くなり相続の諸手続きを進めているのですが、夫名義の自宅は誰の名義にすべきですか。現在は別居している長女が、将来この家に住むと言っていますが、今回の手続きで長女の名義としてもよいものですか。(70代、女性)

法的制限なし 税軽減を考え判断

 被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、その全ての財産の分け方は相続人全員の話し合いで決めます。財産を誰が受け取るか、誰の名義にするかについては法的な制限や決まりはなく、相続人全員が納得すれば、誰が相続しても構いません。

 持ち家についても、被相続人の名義から相続人の誰かに名義を変更する必要があり、管轄の法務局で手続きを行います。不動産の名義変更には登録免許税という費用がかかり、相続登記の場合は原則として、固定資産税評価額の0.4%、例えば1000万円の不動産であれば4万円です。この費用は基本的に、名義変更の都度かかります。

 あなたの場合、法定相続人の順位に従うと、まずは常に相続人である配偶者、つまりあなたの名義に、そしてあなたが亡くなった後、第1順位の法定相続人である長女の名義に、という名義変更の流れが一般的です。ただ、登録免許税の負担の軽減という側面で考えると、今回、あなたを飛ばして長女の名義とするのがよいでしょう。

 一方、相続財産の評価額の合計が基礎控除を超える場合、「小規模宅地等の特例」の適用を受けて自宅不動産の評価額を下げることで相続税の負担を軽減できます。この場合は、配偶者であるあなたの名義としなければなりません。長女は別居しているため、この特例の適用が受けられません。

 誰が相続するかは今回のみならず次の相続も見据えて決定した方が、よりよい資産継承につながります。

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<たのシニア生活彩り俱楽部アドバイザー(ファイナンシャルプランナー)平田 純子>