相続放棄した義弟の自宅管理は?
生涯独身だった妻の弟が自宅で孤独死したと、民生委員から連絡がありました。亡き妻に代わり、法定相続人だった私の子2人と義理の妹2人の計4人は相続放棄しましたが、その後も連絡が来ます。(70代、男性)
相続財産清算人 家裁に申し立て
義理の弟さんの自宅のことは、本来相続人である義妹に相談すべきだと思いますが、何かとやりとりのあったあなたに連絡が来るわけですね。ご苦労様です。
相続放棄した自宅を誰が管理するのか判断に迷う点ですが、家庭裁判所や国が勝手に処分してくれるかというと、そうではありません。一方、今回のように相続放棄した人が相続時点で財産を占有していない場合、そもそも管理義務はありません。
それでも、義弟の自宅に関して何かと連絡を受けるあなたは、そのまま放置しておけないんですね。その場合は、自宅を管轄する家庭裁判所に相続財産清算人の申し立てをすることになります。相続財産清算人は自宅の管理や処分についての権限を持ち、相続放棄したあなたのお子さんらは、指示に従って次の所有者が現れるまで共同で管理する必要があります。
草むしりなどの管理作業は、相続財産清算人の指示に従ってください。あなたやお子さんが勝手に敷地内に立ち入ったり、遺品を処分したりすると、違法行為になるだけでなく、場合によっては単純承認したとして相続に伴う義務を背負い込むことになりかねませんのでご注意ください。
相続放棄後の財産の取り扱いについて心配な場合は弁護士に相談してください。相続放棄した後も、次の所有者が現れるまでは細心の注意を払う必要があります。
たのシニア生活彩り倶楽部では、相続のお困りごとについての相談も承っております。
<たのシニア生活彩り俱楽部マネジャー 山本建>
