内縁の夫が軽度認知症 お金が心配
内縁の夫と15年、夫名義の家に同居しています。夫には、別れた妻との間に実子が2人います。現在は軽度のアルツハイマー病(認知症の主な原因の一つ)と診断されて治療しています。物入りの際、お金の工面が心配です。(70代、女性)
可能なら婚姻届や遺言書を検討
法定相続人ではない内縁の妻の場合、いざという時に法的保護が及ばずに困ったというご相談をいただきます。今回は夫の認知症も絡んで話が少し複雑です。
夫の認知症が軽度とのことですので、婚姻届を出すことが可能であれば、最も確実な解決方法となります。これによって小規模宅地の特例の適用を受けられますので、納税資金の負担もかなり軽減できます。ただし、実子2人との関係性もありますので慎重な検討を要します。
次に、遺言書を書いてもらうことができる可能性があります。現在お住まいの家をあなたに遺贈する内容となります。
遺言内容が有効と認められるためには、遺言者が自分の財産や遺言の意味を理解できる状態(遺言能力がある状態)であることが必要です。後で争いにならないように公証人に作成をお願いする公正証書遺言を検討してください。
家を遺贈できたとしても、相続税の支払いが必要です。法定相続人でないあなたの場合、相続税が2割加算されますので、なおさら事前の対策が必要です。軽度の認知症でも生命保険に加入できる場合がありますので納税資金作りとして活用できます。
遺族年金は、内縁の妻でも要件を満たせば受け取ることができる場合があります。住民票や所得証明書、健康保険証の写しなど内縁関係を証明する書類が必要です。
なお、遺言内容は実子2人の遺留分を侵害しない程度に収めましょう。たのシニア生活彩り倶楽部では相続のご相談も承ります。
<たのシニア生活彩り俱楽部マネジャー 山本建>
