障がいのある長男 相続の備えは?

 妻と3人の子がいます。長男には障がいがあり、お金の管理などの判断能力はありません。私と妻にある程度の財産はありますが、相続に備えて、どのようなことをしておくのがよいでしょうか。(70代、男性)

遺言書で遺産の分割方法を指定

 ご長男の生活を守りつつ、他の兄弟への過度な負担を避けるために、今から準備することはとても重要です。

 第一優先としたいのは、遺言書の作成です。遺言書がない場合、相続人が遺産分割協議で相続内容を決めますが、その際長男には後見人の選任が必要となる可能性が高くなります。

 相続の際に後見人が選任され、かつ遺言書がない場合、長男は法定相続割合で財産を取得することになるでしょう。長男の財産は後見人によって厳格に守られる半面、家族であっても柔軟に使うことはできなくなります。ゆえに遺言書によって、遺産の分割方法を指定しておきましょう。

 信頼できる兄弟に多くの財産を相続させるとの遺言書を作成し、長男には障害年金などの公的支援で不足する額程度にとどめるのも、ひとつの考え方です。これにより、兄弟の経済的負担を和らげつつ、長男をサポートする原資を確保できます。

 一方、相続の方針が固まった上で、長男の財産管理を後見人にお願いすることは、決してマイナス要素ばかりではありません。

 後見人がいることで家族の全面的な支援を必要とせず、それぞれが適度な関係を保ちつつ自分の暮らしを大切にできます。将来的な長男と他の兄弟の関わり方を専門家へ相談しながら話し合い、遺言書に反映させることが大切です。

 たのシニア生活彩り倶楽部では、相続対策についても相談を承っております。
<たのシニア生活彩り俱楽部アドバイザー(ファイナンシャルプランナー、CFP認定者)岡田珠美>