自宅相続 妻子の共有で「特例」は?
現在、自宅の土地は私と妻の共有名義です。私の死後は、同居の妻と離れて住む息子の共有にしたいと考えています。その場合、「小規模宅地等の特例」の適用は受けられますか。(70代、男性)
別居の子は適用外 税理士と相談
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用の土地を相続した際、一定の要件を満たすと土地の評価額を最大80%減額して相続税を減らすことができる制度です。
高度経済成長期以降、地価の高騰で相続した自宅や事業用の土地の価値が高くなりすぎてしまったことに伴って多額の相続税を納めるために売却を余儀なくされる事態を防止し、生活基盤を維持できるよう配慮するため、制度が創設された経緯があります。
こうした制度の趣旨から、特例の適用には、その土地を被相続人等の居住または事業に使っていたこと、土地の上に建物があったこと、相続人が被相続人とその建物に原則同居していたこと、を満たす必要があります。
息子さんはあなたと別居していて、かつ奥様がいらっしゃるので、息子さんの共有持ち分の土地については特例の適用は受けられません。共有にせず、奥様だけの単独相続にすれば特例の適用を受けられます。
その場合、奥様が亡くなった時に息子さんが負担する相続税は高くなりがちです。共有で相続するか、単独相続にするかは奥様が亡くなった時の2次相続での負担と照らし合わせて、より負担の少ない方を選ぶといいでしょう。詳しくは税理士にお尋ねください。いずれにしても、ご自身で考えた相続方法を確実に進めるために遺言の作成は必要です。
たのシニア生活彩り倶楽部では、相続対策に関するご相談も承っております。
<たのシニア生活彩り俱楽部マネジャー 山本建>
