遺言書の作成 手書きや外出が困難
遺言書の準備をしたいと思っているのですが、年齢的に長文を手で書くのが難しい状況です。公正証書は身体に負担なく遺言書が作れると思いますが、療養中のため外出が困難です。(70代、女性)
進むデジタル化 メールで申請可
遺言書は、被相続人の思い通りに財産を継承するという目的だけでなく、相続人が相続手続きを円滑に行うためにも欠かせないものです。主に自筆証書遺言または公正証書遺言が作成されます。
自筆証書は自分で作成できるので費用はかかりませんが、財産目録以外の遺言書本文を自筆で書く必要があります。高齢の方には少し困難かもしれません。作成後は法務局での保管制度が利用できますが、本人が法務局まで出向く必要があります。
一方、公正証書遺言は、安全で確実な遺言書の作成や保管の実現に加え、既にデジタル化が実施されています。メールで申請することができ、公証人が相当と認めた場合にはウェブ会議での手続きが可能です。本人や証人が公証役場に出頭する必要がないため、外出が困難な状況で遺言書作成を希望する場合にお勧めです。
また、新たな選択肢として「デジタル遺言(保管証書遺言)」の準備が進められています。これにより、パソコンやスマートフォンで遺言書が作成できるようになり、キーボード入力はもちろん音声入力も可能になるため、作成に対するハードルが大きく下がります。
作成したデジタル遺言はオンラインや郵送で申請ができます。法務局の担当官とウェブ会議で本人確認し、遺言者が遺言書の全文を読み上げることが要件となる見通しです。
デジタル遺言書は法務局で保管され、遺言者が亡くなった後、あらかじめ指定された相続人に通知される予定です。たのシニアでは相続のご相談も承っています。
<たのシニア生活彩り俱楽部アドバイザー(ファイナンシャルプランナー、CFP認定者)平田純子>
