お金のこと
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債券とは
債券とは、国や地方公共団体、企業などが運営や企業活動に必要な資金を調達するために投資家からお金を借りる際に発行する有価証券のことです。国が発行する国債、地方公共団体が発行する地方債、企業が発行する社債などがあります。 債券の特徴は大きく三つあり、その一つ目は、償還日(満期日)に額面金額が投資家に戻ることです。特徴の二つ目は、利付債の場合は、発行するときに決められた利息を定期的に(基本的に年2回)受け取ること...
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ドル建て保険とは
ドル建て保険は、円建ての保険と比較して保険料が安く、貯蓄性も高い点が最大のメリットです。また、貯蓄性の高い保険を契約していれば、ドルで資産を保有している状態となり、資産分散の効果もあります。万が一、日本円の価値が下がった時でも資産全体の目減りを防ぐことができます。 一方、ドル建て保険は、多くの商品がドルベースで元本保証されているものの、円に換算した時の元本保証がない点がデメリットです。また、保険料支払いの際は円からドルへ、...
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相続土地国庫帰属制度について
土地を相続したものの、「遠方に住んでいて利用予定がない」「管理の負担が大きい」「売却や寄付をしたいが、引き取り手がない」といった理由から、土地を手放したいというニーズが高まっています。この状況を受け、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設され、2023(令和5)4月27日からスタートしました。 ...
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新NISA制度
2024年1月より新NISA制度が始まります。現行の一般NISAとつみたてNISAのメリットはさらによい内容となり、デメリットについては見直しがされます。変更点は大きく次の四つとなります。 ①制度の恒久化 現行の一般NISAは2023年末まで、つみたてNISAは2042年末までが非課税で投資できましたが、期間の制限がなくなります。あと何年で終わるか、終わったらどうするべきか、などを気にすること...
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相続と贈与に関する税制改正
2023年度の税制改正大綱がまとまり、相続と贈与に関する税制にも改正が加えられました。財産をもらう側はもちろん、与える側にとっても、影響が少なくなく、よく理解した上で、財産の継承計画を立てる必要があります。改正内容は大きく分けて三つのポイントがあります。 一つ目は、1年間にもらった財産の合計額に対して課税される暦年課税の制度です。もらった財産額が110万円以下であれば贈与税はかからないという内容で、手軽なた...
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親を社会保険上の扶養に入れるとは
前回の「親を税法上の扶養に入れるとは」に続き、今回は社会保険上の扶養を紹介します。 改めて説明しますが、扶養とは、家族や親族に対して経済的な援助を行うことを言い、経済的に援助している人を「扶養者」、援助を受けている人を「被扶養者」と呼びます。扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ独立していて、別々に手続きを行う必要があります。 社会保険とは、ここでは健康保険...
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親を税法上の扶養に入れるとは
扶養とは、家族や親族に対して経済的な援助を行うことをいい、援助している人を「扶養者」、援助を受けている人を「被扶養者」と呼びます。 扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ独立していて、別々に手続きを行う必要があります。該当する親族を両方の扶養に入れることや、どちらか一方のみの扶養に入れることも可能です。同居、別居の親族とも要件に該当すれば扶養に入れることができます。 ...
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相続と贈与
相続と贈与はいずれも、財産を誰かに与えることを言います。最も大きな違いは、その「タイミング」で、相続は財産を与える人が亡くなった時に発生しますが、贈与は財産を与える人が存命中の任意のタイミングで行うことができます。タイミングを選ぶことができない相続に比べ、贈与は与える人ともらう人双方の望むタイミングで、何度でも実施することが可能です。 ただし、たとえ家族・親族間のやりとりであっても、相続や贈与で財産をもらっ...
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自筆証書遺言書の保管制度
自筆証書遺言書は、公正証書遺言書などと比較して手軽さやコストの面でメリットがあります。一方、紛失や改ざん、遺言書が相続人に発見されない、方式不備で無効になる恐れなどのデメリットがあります。そのデメリットを解消するために「法務局による保管制度」ができました。制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認が不要となる点もメリットになります。 遺言者は、自筆証書遺言書を作成した上で法務局に予約を取り、予約した日に遺言者本...
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遺言書
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言書」「公正証書遺言書」「秘密証書遺言書」の3種類があります。 自筆証書遺言書は、遺言書の本文、日付、氏名を自らが書き、押印して作成します。思い立ったらいつでも作成でき、費用も掛からないため一番手軽な方式です。本文は自書の必要がありますが、財産目録は代筆やパソコンでの作成、資料の添付でも代用できます。自分一人で作成できるので、遺言内容を秘密にしておけるというメリットがある半...